【名 称】
第1条 この会の名称は、PMFフレンズとする。
【会の目的】
第2条 PMFフレンズは、国際教育音楽祭パシフィック・ミュージック・フェスティバル(PMF)の理念に賛同する個人又は団体によって構成し、PMFの活動への支援を通して世界の若手音楽家の育成に寄与することを目的とする。
【会 員】
第3条 PMFフレンズは、本会の目的に賛同した者で、本規約を承認の上、所定の入会申込みをし、会費を納入した者(以下「会員」という。)をもって構成する。
2 会員資格は、原則として毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、PMFの会期終了後から12月31日までの期間に申し込んだ場合は、翌々年の3月31日までとし、1月1日から3月31日までの期間に申し込んだ場合は、翌年の3月31日までとする。
【会員証】
第4条 会員には会員証を発行する。
【会 費】
第5条 会費は、年額1口3,000円とする。
2 会員は、会費を公益財団法人パシフィック・ミュージック・フェスティバル組織委員会(以下「組織委員会」という。)
が毎年指定する期日までに支払うものとする。ただし、新規会員は、入会手続の際に支払うものとする。
3 会員が途中退会した場合、納入された会費は返還しない。
4 組織委員会は、1月末日までに更新時期の通知を会員に送付する。
5 会員は、指定の期日までに退会を申し出ない場合は、自動的に1年継続するものとし、次期の年会費を支払うものとする。
【会員の特典】
第6条 会員の特典については、別途定めるものとする。組織委員会は会員の特典を変更したときは、すみやかにこれを通知しなければならない。
2 会員は、「PMFフレンズ会員入会(継続)確認書」の交付をもって会員の特典を受けることができる。
【代金の支払】
第7条 年会費、チケット購入代金その他代金の支払方法は、全額一括払とし、次の各号に掲げる方法のうちいずれかによるものとする。
(1)入会時に会員が指定した預金口座からの自動引き落とし
(2)組織委員会が指定する口座への振込
(3)現金払い(年会費の支払については組織委員会窓口、チケット購入代金の支払については組織委員会指定店舗にて取り扱う。)
(4)組織委員会が指定するクレジットカードでの支払(チケット購入代金のみ)
【会員証の紛失、盗難】
第8条 会員は、会員証を紛失し、又は盗難にあったときは、直ちに組織委員会に届け出るものとする。
【届出事項の変更等】
第9条 会員は、氏名、住所、郵送先、口座その他の届出事項に変更が生じた場合、直ちに組織委員会に届けるものとする。
【退会等】
第10条 会員は、いつでも自由に退会することができるものとする。この場合は、組織委員会に連絡の上、会員証を返却し、残債務を完済するものとする。ただし、支払済みの年会費については、返却しないものとする。
【事務局】
第11条 PMFフレンズの運営及び事務の取扱いは、組織委員会が行うものとする。
【規約の変更】
第12条 組織委員会は、本規約を変更する場合、会員に通知する。
【裁判管轄】
第13条 この規約に関する訴訟は、札幌地方裁判所の管轄とする。
【その他】
第14条 この規約に定めるもののほか、PMFフレンズの運営に関し必要な事項は、組織委員会が別に定める。
附 則
1 この規約は、平成15年2月7日から適用する。
2 本規約適用日以前から会員資格を有するものについては、適用日以後も有効期間まで引き続き会員としての
権利を有するものとする。
附 則
この規約は、平成19年1月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成21年2月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成22年2月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成22年8月9日から施行する。
